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トップページ > 排ガス規制

 
 自動車排出ガス規制とは、一酸化炭素・窒素酸化物・炭化水素類・黒煙等の自動車から排出される大気汚染物質の削減対策のための規制です。大気汚染防止法や自動車NOx・PM法、都道府県条例などで規制され、ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質(PM)や硫黄酸化物、窒素酸化物の規制が厳しくなっています。
 
  ■自動車NOx・PM法の車種規制

  対策地域内で、トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)、ディーゼル乗用車に関して、排気ガス濃度が基準を満たしている車輌を新規登録、移転登録、継続登録していただくための規制です。 この規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する中古車及び使用過程車も対象となります。 NOx、PMともに排ガスの基準値が定められ、この基準を満たしていない車輌は対象地域内で車検を通すことができなくなります。
 
■対象となる地域

  自動車交通が集中し、工場・事業場に対する排出規制、自動車の製造段階における排出ガス規制等の措置だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難な大気汚染の厳しい対策地域に適用されます。
 
■規制対象となる車

  トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります。なお、軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については車種規制の対象外となります。
 
■排出基準を満たしていない車

  平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない車を対策地域内で新規登録することはできません。 また、平成14年10月1日以降に対策地域外で新規登録された排出基準に適合していない車を対策地域内に移転登録することもできません。 すでに使用している車(使用過程車)については、その車種及び初度登録日(新車として登録された日)に応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。 基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して車種ごとに猶予期間が設けられています。
 
■中古車として購入した場合

  中古車を購入する場合も車種規制は適用されます。使用出来る期間はその初度登録日(新車として登録された日)で決まります。 また、対策地域内で、使用者の転居により車の使用の本拠が移る場合や、車を転売する場合も同様です。 平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された基準を満たしていない車輌は、対策地域内での車の使用、本拠の移動または転売はできません。
 
■車を買い替える際の優遇措置

  対策地域内で、自動車NOx・PM法に基づく排出基準に適合しないトラック、バスを廃車し、排出基準に適合し、最新の自動車排出ガス基準に適合している車に買い替える場合には、自動車取得税が軽減されます。 事業者の方が、対策地域内又は対策地域外に使用の本拠を有し、排出基準に適合しない自動車を基準適合車に一定の条件のもとで買い換える場合には融資制度があります。
 
詳細に関しましては、環境省のホームページで御確認ください。

 
環境省 http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/index.html
 
 
 
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